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(就労ビザ)第9回 外国人留学生の新卒採用について


 外国人留学生が日本の大学か大学院を卒業した後、新卒採用された場合は、「留学」ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。一般的には「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は多いです。

「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事ですが、基本はホワイトカラーの仕事のみで、単純労働とみなされる業務に対して許可されませんので、ご注意ください、


「在留資格変更許可申請」のタイミング

 本来の規定通りであれば、大学を卒業してから、つまり3月20日以降の申請となりますが、それでは就労ビザだけの申請が一気に殺到してしまうので、入管の審査がなかなか追いつきません。そのため、卒業が決まった留学生であれば、12月から就労ビザに変更手続きをすることが認められています。なので、ベストな変更タイミングは12月〜1月になります平均処理期間は3週間~2ヵ月がかかるため、ギリギリ2月〜3月になると、審査結果の通知が入社日に間に合わない場合もあります。卒業が決定していたら、できるだけ早めに変更申請に行くようにしましょう。


「卒業見込証明書」について

 日本の大学か大学院を卒業する留学生は、日本人学生と同じで、3月の卒業になります。では、例えば、1月に就労ビザ申請する場合、まだ卒業されていないわけで、卒業証明書なども発行できないので、どう申請すればいいでしょうか?

 その場合、「卒業見込証明書」(大学が発行する証明書の一つで“〇〇さんは〇〇大学を卒業見込みであること証明します”という内容が記載されたもの)を提出することで、「在留資格変更許可申請」できます。もちろん、大学によって発行できる条件が異なる場合もありますので、就職先から内定確定したタイミングで、一度学務課などに確認するようにしましょう。

 就労ビザの変更は、大学や大学院の卒業、もしくは専門士取得が条件となっているため、在留資格許可後、卒業証書原本を提示しコピーを提出しなければ、新しい在留カードを受け取れません。つまり、卒業見込みではあったが、万が一3月に卒業できなかった場合、在留カードが受け取れません。

 

留学ビザから就労ビザへ変更する場合の審査ポイント

 留学ビザから就労ビザへ変更する場合、一番重要な審査ポイントは、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められるかどうかのことです例えば、SEとして内定もらった場合、情報処理関連の単位を取得している必要があり、会計を担当してもらう職種での内定なら会計に関わる単位を取得している必要があります。つまり、服飾デザインを専攻した留学生は、SEとして内定がもらったとしても、就労ビザを取得できませんので、ご注意ください。その関連性を説明するため、入社後担当される予定の職務内容、どのような仕事を具体的にどうやって行うのかを詳細に「申請理由書」にまとめなければなりません。傾向としてですが、大学・大学院卒の留学生よりも専門学校卒のほうが専攻と職務内容との関連性を強く問われます。

日本語学校卒業の場合、就労ビザ取得できるか?

 日本語学校卒業では、原則は就労ビザは取れません。ただし、母国か日本以外の国で大学か大学院を卒業後に日本語学校に入った場合も、学歴要件としては満たせますので、就労ビザの取得が可能になります。


卒業後、就職できなかった場合

 留学生は日本の大学か大学院を卒業後に、就職先が決まらなかった場合、1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」という在留資格を取得することができます。また、この「特定活動」期間中にも「資格外活動許可」を取得することで週に28時間以内のアルバイトができます。その1年以内に内定がもらえば、就労ビザへの変更もできます。


就労ビザに関する不安な点があったら、早期に在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。

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