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(就労ビザ)第8回 資格外活動許可について


資格外活動許可とは

 資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可のことです。

 留学ビザや家族滞在ビザの外国人がアルバイトをしている人であれば、必ず「資格外活動許可」のことがわかっているし、それを取得しているかと思います。

 留学ビザの場合、資格外活動許可があれば、学業に支障のない範囲内で生活費などを補うために、アルバイトができます。アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週に28時間以内です。夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。

 家族滞在ビザの場合、アルバイトできる時間の上限は同じく週に28時間以内ですが、1日8時間まで拡大できる留学生のような長期休業期間がないため、ご注意ください。

また、一度を取れば許可期限内であれば、アルバイト先が変わっても有効です。ただし、いずれの「資格外活動許可」にしても、風俗営業関連の業務等でのアルバイトは禁止されています。


学校卒業後に就職活動期間中にアルバイトできるか?

 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方は、「資格外活動許可」を取得できます。これも週に28時間以内でのアルバイトすることが可能です。


「技術・人文知識・国際業務」ビザで副業(アルバイト)は可能?

 「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、人文知識や国際業務などの専門的知識を生かせるような業務にしか就くことができないが原則です。しかし、全く副業できないわけではありませんもちろん、ビザとは全く関係ない分野の副業(飲食店やコンビニのアルバイトなど単純労働)をすることできませんが、下記要件が認められたら、「資格外活動許可」を取得して、副業できるケースもあります。


①現在の就労ビザの範囲内に収まること

 取得した就労ビザの範囲内の業務であれば、資格外活動許可は不要で、副業できる場合があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている人で、勤務先で通訳の仕事をしている場合、勤務日以外に同じ通訳の副業をするなら、特に問題ありません。


②「資格外活動許可」を取得すること

 就労ビザの範囲外で外国人が副業をするには、「資格外活動の許可」を取得する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っているITエンジニアとして働いている外国人が、本業の時間外に中国語講師のアルバイトをする場合、「資格外活動の許可」を取得しなければなりません。


③単純労働ではないこと

 資格外活動許可では、原則として単純労働は認められていないので、たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている人が、飲食店のホールスタッフやコンビニの店員などとして働くことは禁止されます


④現在の勤務先に許可をもらうこと

 「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して働いている外国人は、基本的にはどこかの企業に雇われて仕事をしています。勤めている会社以外で副業をする場合、日本人でも会社に許可を受けなければなりませんので、当然、外国人も同じくまず会社からの許可が必要です。


 とはいえ、資格外活動許可が認められる事例は実際少ないのが現実です。理由として、そもそも「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている外国人は、副業(アルバイト)をする必要性があると認められるほどの理由がほとんどないからです。



就労ビザに関する不安な点があったら、早期に在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。

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