(就労ビザ)第5回 就労ビザの更新について
いつから更新できるか?
就労ビザの更新は、在留期限満了の3ヶ月前から更新手続きが可能です。
在留資格(就労ビザ)更新の手続は、本人しか更新手続は行えません。会社の担当者が外国人本人の代わりに申請する権限がないので、代わりに申請することはできません。
ただし、入国管理局に届出済の申請取次行政書士なら、本人の代わりに申請することができます。申請者本人が時間がない時、申請取次行政書士を活用することもお勧めします。
「在留資格更新許可申請」の審査期間は約2週間~1ヶ月ぐらいかかります。申請者本人の職務内容が変わっていない、かつ勤務先が変わっていないことであれば、比較的スムーズに更新許可されます。
一つご注意いただきたいのは、会社の新規事業をやるために初めて外国人が採用したケースの更新です。初回に就労ビザを新規取得した時に、新規事業の内容及び外国人を採用する必要性に関する説明書を提出していたはずで、更新の時に、ビザ取得から現在の更新までの期間に、当該外国人がどんな仕事をしてきたのかという実績を説明する書類を提出しなさいと入国管理局から追加書類として求めてくることがあります。
更新許可について、「更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができる」と法律上に決められているため、申請者本人の在留状況、許可相当性を総合的にみて判断されるものとなります。つまり、法律上では、仮に申請者本人の職務内容が変わっていない、かつ勤務先が変わっていないとしても、必ず更新ができるわけではありません。他に何か適当性がない、もしくは相当の理由がないと思われたら、更新の不許可になる可能性も十分にありますので、ご注意ください。
単純更新(転職なし)の場合
単純更新というのは、外国人本人の職務内容も勤務先も変わっていない、前回の申請内容と更新される在留資格も同じの更新のことです。この場合は審査がスムーズに進めるので、比較的に簡単に許可されることが多いです。
就労ビザを単純更新する場合に必要書類は、「更新許可申請書」「前年分の法定調書合計表」「外国人本人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書」の3つです。
※カテゴリ1、2に該当する企業の場合、法定調書合計表と本人の課税、納税証明の提出は原則不要。
「更新許可申請書」には、氏名や住所といった基本的な事項だけでなく、事業内容や勤務先の資本金など、細かい項目もありますが、漏らすことなく正確に記入しましょう。
「前年分の法定調書合計表」は、支払っている給与や源泉徴収している金額を記載して会社が毎年税務署に提出している書類です。初めて外国人を採用する会社の方であれば、どこの部署が扱っている書類なのかかわからない場合もあると思いますが、とりあえず経理担当の部門などに聞いてみるとよいでしょう。
「外国人本人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書」は、住んでいる地域の市区町村の役所で発行してもらえます。就労ビザの取得時に記載した年収と矛盾していないか提出前に確認するようにしましょう。矛盾がある場合、不許可の原因にもなるので、ご注意ください。そして、住民税で未納がある場合、更新できない可能性もあるので、万が一未納がある場合は速やかに納付してから、再度納税証明書を取得しましょう。
転職更新(転職あり)の場合
転職して前回申請時と会社が変わっている場合でも、更新される在留資格が変わらない場合は更新申請となります。会社にとっては就労ビザを持っている外国人社員を中途採用される場合、外国人本人にとっては転職の場合です。会社が変わっているために、実質的に新規と同じくらい細かく審査されるので、審査期間も単純更新より長くなるのが一般的です。必要書類も単純更新時よりも増えるケースが多いです。必要な書類が提出できず、いきなり更新の不許可になる恐れもあるため、転職の時に、もし在留期限がまだ結構残っている場合、一回「就労資格証明書」を申請をしておいたほうがいいです。手間がかかるので、難しいと判断した場合は行政書士などの専門家に一度相談することをお勧めします。
また、外国人本人が転職しているときの必要な手続きとして、「転職後14日以内に所属機関に関する変更届出」を入国管理局に提出する必要があります。届出の提出しなかった場合、更新申請時になぜ14日以内に提出しなかったのか入管に説明を求めることがあります。そして、転職先での職種は前職と異なる場合、基本的にしっかり新しい職種の職務内容、申請者本人の学歴と職種の関係性について説明をしなければ更新許可が下りる可能性が低いと認識してください。最後に、更新許可がおりる可能性のある場合であっても、転職先の企業が要件を満たしていない場合、更新できない恐れもあります。
更新がギリギリになった場合
就労ビザの更新申請を出したら、審査期間は通常2週間から1ヶ月程度かかりますので、ギリギリに提出した場合、審査期間中に、在留期限を過ぎてしまったらオーバーステイにならないかと心配する方がいますが、結論から言いますと更新申請さえすれば期限満了の日から2ヶ月間は結果がでなくてもオーバーステイになることはありません。ですが、2ヶ月間を経過しても結果が出ない場合、オーバーステイになりますので、要注意です。通常は入国管理局も配慮をして在留期限後2ヶ月以内に結果を出すようにしていますが、万が一間に合わないような場合、2ヶ月が経つ前に一度入国管理局に相談する必要となります。
うっかり更新を忘れた場合
では、うっかり在留資格(ビザ)の更新を忘れてしまった場合はどうなりますか?
基本的には、オーバーステイとなります。つまり不法滞在になります。
万が一、この事態になってしまった場合は、すぐに入国管理局へ出頭し、事情を説明するようにしましょう。外国人社員1人で行くのではなく、できれば人事担当責任者、もしくは中小企業であれば会社の代表の役員の方が同行にいったほうがよいです。厳密に言うて、在留期限が切れているので、基本は一度出国命令で出国すると原則1年は日本に入国できないことになります。またオーバーステイ期間中に、自ら出頭するのではなく、仮に逮捕されてしまったら、5年以上入国できなくなってしまう場合もありますので、ご注意ください、
たします。
就労ビザに関する不安な点があったら、早期に在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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