(就労ビザ)第4回 転職時、在留資格に関する手続き
日本で就労している外国人も、日本人と同様に転職することができます。わざわざ母国から日本に来て仕事されているわけで、チャレンジ精神が豊富の方が多い気がするので、むしろ日本人よりもよく転職するかもしれません。転職先がうまく決まったとしても、就労ビザの観点から、転職しても問題ありませんか?そして、転職した場合、どんな手続きしなければなりませんか?というような質問が多いかと思いますので、それについて、ご説明いたします。
転職というのは、勤務先が変更することです。日本人なら、特に何も問題がありませんが、就労ビザを持っている外国人の方が転職する場合、まず一つ重要なことを理解する必要があります。それは、現在の就労ビザ(在留資格)は前職をベースとして許可されているものであるということです。転職になると、大体次の3つのケースとなります。
①転職前の会社で行っていた職務内容と変わらず、かつ在留期限までかなり日数がある場合
転職前の会社で行っていた職務内容と変わらないというのは、例えば、前職で海外営業職をしていて、転職後も同じく海外営業職を行う場合です。
そして、在留期限について、新しい会社に転職が内定された時に、現在持っている就労ビザが3年ビザで、在留期限までまだ1年間以上が残っている場合ですが、一番安全な手続きとしては、転職が決まった時点で、まず転職をしたという事実を入国管理局に届出をして、 さらに「就労資格証明書」の交付申請を行うことです。
もし、新たな勤務先での就労資格がないと判断された場合、この時点で指摘されるので、別の勤務先を探す余裕があります。問題があると判断された場合、そのまま「就労資格証明書」が交付されるので、在留期限が満了になって、「在留資格更新許可申請」をする時に、不許可となることはありませんので安心して転職先で仕事が続けられます。
②転職前の会社で行っていた職務内容と変わらないが、在留期限が残り僅かの場合
転職先が決めたら、すぐに「在留期間更新許可申請」の手続きをしましょう。
この場合、更新と言っても、勤務先が変わっているため、実質的に就労ビザの新規取得と同じく審査されます。
最悪のケースとしては、いきなり不許可になることもあります。何故かというと、今まで持っている就労ビザ(在留資格)は前会社をベースとして許可されているもので、勤務先が変わったので、同じく許可されるとは限りません。
そして、この場合は、在留期限も残り少ないため、やむを得ずに母国に帰国された人もいますので、ご注意ください。
③転職前の会社で行っていた職務内容と、転職後の職務内容が変わった場合
転職先が決めたら、すぐに「在留資格変更許可申請」の手続きをしましょう。
例えば、前職で「技能」「企業内転勤」などの在留資格で仕事をしていたが、転職後「技術・人文知識・国際業務」にあたる仕事をする場合はこれに該当します。
この場合は、②より審査が厳しいなので、まず、新たな勤務先をベースとして、新規取得と同じく審査されます。そして、勤務先自体が何も問題がなくても、申請者個人の条件として前の「技能」の許可要件に満たしていたが、これから変更になる「技術・人文知識・国際業務」の要件に満たしていなかったら、不許可になります。
就労ビザにあたり不安な点があったら、早期に在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。
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