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(帰化)第7回 帰化と永住はどちらが簡単?

 


 帰化と永住について、どちらの方が手続きや許可を得ることが簡単ですか?とよく聞かれます。ここでは、帰化と永住の違いも含め、ご説明いたします。結論から言いますと、申請人のご状況を総合的に見てどちらが良いのかを判断していくしかありません。


①居住期間&就労期間から見ると帰化のほうが簡単

帰化(一般的な外国人の場合):

『引き続き5年以上日本に住んでいてかつ3年以上の就労実績があること』

日本人と結婚した外国人配偶者の場合には少し緩和されて、3年以上日本に住んでいるか、結婚後3年以上が経過し1年以上日本に住んでいることで申請が可能となります。

現在の在留資格期限が問われませんので、在留期間は1年でも申請可能です。


永住(一般的な外国人の場合):

『引き続き10年以上日本に住んでいてかつ5年以上就労資格又は居住資格在留していること』かつ申請時に 『3年以上の在留資格を有していること』

定住者や難民認定を受けた者は引続き5年以上日本で住んでいることで申請が可能になります。 また、日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上あり、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることで申請が可能となります。

現在の在留資格期限3年以上でなければ、そもそも申請さえできません。


②日本語要件から見ると永住のほうが簡単

帰化:

日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上の日本語能力を求められます。法務局にてテストする場合もあります。


永住

日本語能力を求められません。理論上は、申請人本人がまったく日本語ができないとしても申請可能です。


③公的年金から見ると帰化のほうが簡単

帰化:

基本的には、直近1年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料が必要です。未納があっても、申請前に遡って払えば許可になることが多いです。


永住

基本的には、直近2年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料が必要です。未納があった場合、遡って払っても、不許可になる可能性が高いです。


④健康保険から見ると帰化のほうが簡単

帰化:

基本的には、健康保険証を持っていることで、現在健康保険に加入していることであればいいです。


永住

健康保険証を持っていること、かつ直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料が必要です。


⑤課税証明書、納税証明書から見ると帰化のほうが簡単

帰化(一般的な外国人の場合)

課税(又は非課税)証明書及び納税証明書は、直近1年分を提出すればよいです。


永住(一般的な外国人の場合):

直近5年分の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が必要です。


⑥年収要件から見ると帰化のほうが簡単

帰化(一般的な外国人の場合)

一般常識範囲で、日常生活ができる程度の収入があればよいです。


永住(一般的な外国人の場合):

基本は、最近5年間連続で年収300万円以上が必要だと思われます。年収300万以下でも、必ず不許可になるわけではありませんが、許可される可能性が大きく下がります。


⑦準備する書類の量から見ると永住のほうが簡単

帰化:

記入する書類だけでも永住より圧倒的に多いです。

日本国内で集める書類だけではなく、母国から取り寄せる書類も大量にあります。また母国語で作成された書類で、全部日本語で翻訳しなければなりません。

※詳細は(帰化)第6回 帰化申請に必要な書類にご確認ください。


永住:

記入する書類は、『永住許可申請書』と『理由書』だけです。また、ほとんどの書類は日本国内で集められます。母国から取り寄せる書類は基本はありません。


⑧身元保証人から見ると帰化のほうが簡単

帰化:

身元保証人が不要です。


永住:

日本人か永住者の身元保証人が必ず必要です。

※身元保証人について、(永住)第4回 永住申请时的「身元保证人」的要求以及保证内容にご参考ください。


以上8つの視点からみる、永住と帰化申請の難易度について比較したものを下記の表でまとめました。

比較内容

帰化

永住

居住期間

5年

10年

就労期間

3年

5年

日本語要件

必要

不要

公的年金証明資料の提出

直近1年分

直近2年分※

健康保険証明資料の提出

直近1年分

直近2年分※

課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の提出

直近1年分

直近5年分※

年収要件

日常生活できる程度

連続5年間300万円以上

準備する書類の量

多い

※母国から取り寄せる書類もたくさんある

帰化と比べると少ない

※母国から取り寄せ書類もほぼない

身元保証人

不要

必須

(日本人か永住者)

不許可の場合の理由説明

一切なし

あり

(希望すれば、一度限り)

※証明資料の提出年数分について、あくまでも最低限に提出する必要な年数分であり、最低限年数分のみで審査されるわけではありません。


 永住と帰化の違いについて、(永住)第7回 永住和归化的区别にご参考ください。


 最後に、一つアドバイスをさせていただきますが、永住にするか、帰化にするか、申請要件や難易度で見ることではなく、自分自身の今後の人生プランに合わせて決めるべきだと思います。

 将来、母国へ帰る可能性が多少でもあり、日本で自由に活動し、安定した生活をおくることのみが目的であれば、永住で十分です。また、永住を取得した後に帰化申請を行うことも可能なため、少しでも「迷い」があれば、とりあえず永住を選択するべきだと思います。

 一方、すでに日本での生活歴が長く、母国に帰る可能性もなく、一生涯、日本で生活することしか考えられない場合、帰化を選択することをお勧めします。


初回相談は無料です。

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