(帰化)第6回 帰化申請に必要な書類
帰化申請するために必要な書類がたくさんあります。大きく分けたら、下記3種類になります。「作成する書類」「国籍や身分を証明する書類」「資産や収入を証明する書類」
官公署等から取寄せる必要がある書類は、給与所得者か会社経営者かで異なっています。
国籍やその他状況によっても若干異なります。主な書類は以下の通りです。
①「作成する書類」
・帰化許可申請書(写真貼付)
・親族の概要
・帰化の動機書 ※特別永住者、15歳未満の申請者は提出不要
・履歴書
・自動車運転免許証(写し)
・技能資格を証する書面
・卒業証明書
・宣誓書 ※15歳未満の申請者は提出不要
・生計の要件
・預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し
・土地登記簿謄本
・建物登記簿謄本
・事業の概要 ※会社経営者、個人事業主、父母兄弟が会社経営している場合。
・在勤及び給与証明書
・自宅付近の略図 過去3年
・勤務先付近の略図 過去3年
②「国籍や身分を証明する書類」
・国籍証明 ※翻訳者名記載の「翻訳文」も提出。
・本国の戸籍謄本 ※申請者本人の父母および配偶者の父母の記載のあるものが必要。翻訳者名記載の「翻訳文」も提出。
・旅券(パスポ-ト)の写し ※スタンプおよび消印のあるぺージすべて。
・日本の戸籍謄本 ※配偶者、婚約者が日本人、または父母兄弟に帰化した人がいる場合
・各種記載事項証明書
・住民票(写し)
・日本の国籍を取得することによってその国(本国)の国籍を失うことの証明
※中国では「国籍証明書」、台湾では「内政部国籍(喪失)許可証書」と言う。申請時ではなく、申請後法務局の係官から指示があったときに提出。なお、韓国のように日本に帰化した場合に自然に国籍を失う場合はこの種類の証明書は不要。
・在留カ-ド(写し)
③「資産や収入を証明する書類」
・給与所得の源泉徴収票
・県市・都区民税(住民税)納税証明書 ※非課税の場合「非課税証明書」
・源泉徴収原簿(写し)及び納付書
・所得税納税証明書(その1納税額等証明用)(前3年分)
・所得税納税証明書(その2・所得金額用)」(前3年分)
・所得税の確定申告書(控えの写し)
■事業経営者がさらに必要な書類
・法人登記簿謄本
・営業許可証の(写し)
・許認可証明書の(事業免許)
・土地登記簿謄本(会社所有分)
・建物登記簿謄本(会社所有分)
・法人都・府・県民税納税証明書
・法人事業納税証明書
・法人事業税納税証明書
・決算報告書(写し)
・法人税納税証明書(その1)
・法人税所得金額証明書(その2)及び納付書
・事業税納税証明書
・消費税及び地方消費税納税証明書
その他
・診断書 ※病気あるいは妊娠している場合。
・運転記録証明書 ※自動車の運転をされる方。
ご覧の通り、帰化申請時に提出する書類たくさんあります。多い人では100枚以上にものぼり、書類収集だけでも苦労します。そして添付書類に取り忘れや間違いがあれば、受理されなかったり、不許可になったりする可能性があるので、ご不安な方が一度プロの行政書士に相談することをお勧めします。
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