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(帰化)第4回 日本人の配偶者が帰化する時の条件緩和
日本人の配偶者が帰化する場合、基本は【普通帰化】との条件が同じ部分が多いですが、下記一部要件が緩和されています。
①住居条件の緩和
日本人の配偶者は住居条件が少し緩和されます。
通常、「5年以上日本に住んでいる」ことが必要ですが、日本人の配偶者は「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」に緩和されます。例えば留学ビザでも就労ビザでも最初3年日本に住んでいれば、後に日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たせます。結婚してから3年待つ必要はありません。
また、「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している」の場合、日本人結婚してから3年以上で、日本に1年だけ住んでいれば帰化申請できます。例えば、海外で日本人結婚して、海外で結婚生活を2年間経って、その後に2人で日本へ引越ししました。日本に入ってから1年以上日本に住めば問題ありません。
②生計条件(配偶者自身の就労収入)
日本人の配偶者の方については、日本人の収入が安定して、生活できるように立証できれば、配偶者の就労収入、就労経験は問われません。無職でも大丈夫です。
③素行条件(年金)
日本人の配偶者の年金について、厚生年金に入っている日本人と結婚して、さらに扶養を受けている場合、「第3号被保険者」に当てはまるので、配偶者本人には支払い義務自体がありませんので、年金の問題がありません。
ただし、日本人が国民年金に入っている場合、もしくは扶養を受けていない場合は、配偶者にも年金の支払い義務が生じますので、ご注意ください。
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