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(帰化)第3回 簡易帰化とは



 【簡易帰化】とは,一定の身分や条件を満たす場合に,【普通帰化】の7つの要件が一部緩和される帰化申請のことを指します。下記9つのパターンでそれぞれの要件が緩和されます。


①日本国民であった者の子(養子を除く)で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

 本来5年以上日本に居住しなければならないところ,これが3年以上に緩和されます。


②日本で生まれた者で3年以上日本に住所又は居所を有し又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

 この場合も,5年以上の住所要件が3年以上に緩和されます。

※特別永住者の方がこの条件に該当するケースが多いです。


③引き続き10年以上日本に居所を有する者

 普通帰化の場合は,5年以上の日本在留のうち3年間以上の就労が必要ですが,引き続き日本に10年以上在留している場合は1年以上の就労で住所要件を満たせます。


④日本国民の配偶者たる外国人で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有する者

 日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たせます。


⑤日本人の配偶者で婚姻から3年以上経過し,かつ,1年以上日本に住所を有する

 この場合は日本人と外国で結婚し、2年間海外生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる場合に帰化要件を満たせます。


⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者

 父又は母が先に帰化許可申請を行い日本国籍に帰化をして,その後子が帰化許可申請をする場合、また、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が、のちに帰化する場合は、日本に住所を有する年数は問われません。


⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であった者

 未成年の時に、親の再婚などにより、連れ子として日本に来た外国人の方で、来日の時に義理の父(母)と養子縁組をしたようなケースが当てはまります。


⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者

 元は日本人だったものの日本国籍を喪失した方が,再度日本国籍を取得する場合はこの要件に該当します。この場合も日本に住所を有する年数は問われません。


⑨日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する

 日本で生まれ,何らかの理由により無国籍の状態になっている方が,出生から引き続き3年以上日本で住所を有している場合に該当します。


■大帰化

 【大帰化】とは、国籍法第9条には,「日本に特別の功労のある外国人については,法務大臣は,第五条第一項の規定にかかわらず,国会の承認を得て,その帰化を許可することができる」と定められており、普通帰化の7つの要件全てが免除されるの帰化のことです。

これは日本に対して特別に功労実績のある外国人に対する帰化であり、現時点まで許可された前例がありません。


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