永住許可申請
永住権取得について
「永住権」とは、在留資格の1つ「永住者」のことです。永住権を有する外国人は、在留期間の定めなく日本に滞在することが認められています。
また、永住権には活動制限がないので、職種・業種を問わず、日本においてあらゆることの従事することができます。
ただし、帰化と異なり、国籍は本国のままで、犯罪行為など犯したり、長期的に海外に移住された場合、取り消しされる可能性があります。
永住権取得の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
法務省が作成した永住権に関するガイドラインには「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と定められています。
窃盗や強盗などの犯罪行為はもちろん、スピード違反や飲酒運転などの交通違反でも、何度も繰り返していると素行が善良ではないと判断される可能性があります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
ガイドラインには「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と定められています。所有資産や職業・年収をチェックし、継続的に安定した生活を送ることが見込めるかどうかが判断基準となります。永住権の申請者の職業や年収だけでなく、配偶者や家族の資産状況を含めて判断されます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
例えば、日本に10年以上継続して在留しても、6年以上が就労資格や居住資格ではない「留学生」の在留資格の場合は、条件を満たすことはできません。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
罰金刑や懲役刑などを受けていたり、納税義務などの公的義務を履行していない場合、永住許可申請が認められない可能性があります。 また、年金や国民健康保険料の納付義務、出入国管理などの届け出義務についても証明する必要があります。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
現在の在留資格で認められている在留期間が最長になっていることも条件の1つです。 多くの在留資格では、最長の在留期間が5年に設定されています。場合によって、3年の在留期間を有していれば、最長の在留資格だとみなされる可能性もあります。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
感染症に感染していないかなど、公衆衛生上、有害となる恐れがないことも条件の1つです。 また、感染症や中毒だけでなく、家がゴミ屋敷になっている場合なども、公衆衛生上の観点から審査に影響する可能性があります。