(企業様向け)外国人雇用・就労ビザ
(企業様向け)外国人雇用・就労ビザについて
今後、労働力不足と急激なグローバル化によって、国内・海外在住問わず優秀な外国人人材を自社で雇用したい企業様が増えています。
今まで外国人を雇用した経験がない企業様の中には外国人労働者の募集方法に始まって、採用後に当り就労ビザの取得できるかどうかまた具体的手続きなど大きな不安やご質問をお持ちではないでしょうか。
当事務所では、「優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取得方法が全くわからない」「就労ビザを持っている外国人社員を採用したがその後無事に更新できるかどうか不安」の企業様に外国人社員の就労ビザ申請や更新手続きをサポートさせていただきます。
入管法 第73条の2 (罰則-不法就労助長罪)
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。
雇用している従業員が外国籍である以上、様々な場面で、ほかの日本人従業員に比べ、正直、手間がかかるのが実情だと思います(在留期限の管理、採用時の在留資格の確認、採用後の資格変更手続など)。
現状では、在留資格(一般的に「ビザ」とも呼ばれます。)の管理を外国人従業員である本人に任せている企業様が多いですが、外国人従業員を雇用する以上、それらにかかる知識が全くなければ、在留資格の有無の判断や在留期限の管理を誤ってしまうなど会社にとってリスクを背負うことにもなりますので、専属的なアドバイザーが必要だと考えられます。。
また、国際行政書士と顧問契約していることで、就労ビザの取得サポートがあり、雇用管理もしっかりしているような印象を持たれるので、優秀な外国人社員を採用しやすくなり、人手不足解消につながります。
外国人を従業員として雇用し、うっかり不法就労させた場合には、雇用主にも入管法上の「不法就労助長罪」が定められているため、万が一罰則を受けるようになれば、企業の社会的制裁として大きいものとなります。
就労ビザの要件
就労ビザと言っても、実際にはたくさん種類があります。それぞれに許可となる条件が細かく規定されています。
一般的に身近な就労資格を以下にまとめます。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「高度専門職」「特定活動」「企業内転勤」「技能実習」
特に日本で就職して、会社員や派遣社員として就労する場合、一番該当する方が多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
営業や販売、商品企画や設計、ITエンジニアなどその他幅広くの職務内容をカバーできます。
この「技術・人文知識・国際業務」において求められる許可条件も申請人や雇用先の状況で異なりますが、基本的な条件項目は以下の通りです。
①申請人の学歴(専攻、研究内容等)や経歴から相応の技術・知識等を有する事
②従事する職務内容からみて申請人の有する技術・知識等を活かせる事。
③受ける報酬が同職の日本人と同等もしくはそれ以上である事
④雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供される事。