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(企業様向け)外国人雇用・就労ビザ

(企業様向け)外国人雇用・就労ビザについて

今後、労働力不足と急激なグローバル化によって、国内・海外在住問わず優秀な外国人人材を自社で雇用したい企業様が増えています。

今まで外国人を雇用した経験がない企業様の中には外国人労働者の募集方法に始まって、採用後に当り就労ビザの取得できるかどうかまた具体的手続きなど大きな不安やご質問をお持ちではないでしょうか。

当事務所では、「優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取得方法が全くわからない」「就労ビザを持っている外国人社員を採用したがその後無事に更新できるかどうか不安」の企業様に外国人社員の就労ビザ申請や更新手続きをサポートさせていただきます。

入管法 第73条の2 (罰則-不法就労助長罪)

 第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者


2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。
 

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 雇用している従業員が外国籍である以上、様々な場面で、ほかの日本人従業員に比べ、正直、手間がかかるのが実情だと思います(在留期限の管理、採用時の在留資格の確認、採用後の資格変更手続など)。
 現状では、在留資格(一般的に「ビザ」とも呼ばれます。)の管理を外国人従業員である本人に任せている企業様が多いですが、外国人従業員を雇用する以上、それらにかかる知識が全くなければ、在留資格の有無の判断や在留期限の管理を誤ってしまうなど会社にとってリスクを背負うことにもなりますので、専属的なアドバイザーが必要だと考えられます。。
 また、国際行政書士と顧問契約していることで、就労ビザの取得サポートがあり、雇用管理もしっかりしているような印象を持たれるので、優秀な外国人社員を採用しやすくなり、人手不足解消につながります。
 外国人を従業員として雇用し、うっかり不法就労させた場合には、雇用主にも入管法上の「不法就労助長罪」が定められているため、万が一罰則を受けるようになれば、企業の社会的制裁として大きいものとなります。

 就労ビザの要件

 就労ビザと言っても、実際にはたくさん種類があります。それぞれに許可となる条件が細かく規定されています。

 一般的に身近な就労資格を以下にまとめます。

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「高度専門職」「特定活動」「企業内転勤」「技能実習」

 特に日本で就職して、会社員や派遣社員として就労する場合、一番該当する方が多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。

 営業や販売、商品企画や設計、ITエンジニアなどその他幅広くの職務内容をカバーできます。

 この「技術・人文知識・国際業務」において求められる許可条件も申請人や雇用先の状況で異なりますが、基本的な条件項目は以下の通りです。

①申請人の学歴(専攻、研究内容等)や経歴から相応の技術・知識等を有する事

②従事する職務内容からみて申請人の有する技術・知識等を活かせる事。

③受ける報酬が同職の日本人と同等もしくはそれ以上である事

④雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供される事。

就労ビザ申請の料金(税込38,500円~)

人気No1!スタンダードプラン
当事務所は必要な書類をリストアップさせていただき、お客様ご自身で書類を揃っていただきます。
当事務所にて書類の不備や問題がないかをしっかり確認させていただいたうえ、
申請代行から結果の受取まで対応いたします。

1.申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
2.個人に合わせた必要書類のリストアップ
3.ビザ申請書類一式作成
4.申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。)
5.各種契約書のチェック・作成
6.本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
7.出入国在留管理局への申請代行
8.入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
9.結果通知の受取り
10.返金保障制度対象

※完全成果報酬対象
※本国書類の日本語翻訳(中国語対応)
※中国語以外の場合は別途お見積もりをいたします。

※許可時の印紙代は別途発生いたします。
※入管法によるカテゴリ1、カテゴリ2に該当する企業様の場合、別途料金プランをご用意しておりますので、お気軽にお問わせください。(法人契約限定)

安心No1!プレミアムプラン
請書類作成も入国管理局までの申請代行、申請許可結果受取もすべて当事務所で行います。
ご本人にしか収集できない書類のみ、お客様ご自身でご用意いただきます。

1 ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
2 個人に合わせた必要書類のリストアップ
3 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署が可
4 ビザ申請書類一式作成
5 申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。)
6 各種契約書のチェック・作成
7 本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
8 出入国在留管理局への申請代行(1 回目出入国在留管理局へ)
9 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
10 定期的な審査状況の進捗具合確認
11 結果通知の受取り
12 在留カードの受取り(2 回目出入国在留管理局へ)
13 返金保障制度対象

​※完全成果報酬対象
※本国書類の日本語翻訳(中国語対応)
※中国語以外の場合は別途お見積もりをいたします。

※許可時の印紙代は別途発生いたします。
※入管法によるカテゴリ1、カテゴリ2に該当する企業様の場合、別途料金プランをご用意しておりますので、お気軽にお問わせください。(法人契約限定)

お手頃な価格No1!ライトプラン
客様ご自身での書類の作成や収集を行なっていただき、ご不安のある内容について個別指導し、申請可能な状態に書類を揃うことができるまでにサポートします。
申請以降の追加対応、結果受取もお客様ご自身でご対応いただきます。

1 個人に合わせた必要書類のリストアップ
2 書類の収集と作成が終わった段階でのビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング
【1回のみ】
※行政書士の書類作成と翻訳、出入国在留管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。
※返金保障制度対象外

※入管法によるカテゴリ1、カテゴリ2に該当する企業様の場合、別途料金プランをご用意しておりますので、お気軽にお問わせください。(法人契約限定)

顧問契約プラン 月額税込11,000円~

 当事務所では、行政書士の顧問契約を行っています。
 顧問契約とは、外国人社員の在留資格に関する管理、認定、変更、更新など申請手続き、また日本に在留している間に必要な情報提供(衣食住、保険、年金、税金など)のサービスを継続的に提供する契約です。


顧問契約を締結するメリット
■外国人社員の在留期限、在留資格の適合性の管理も提供し、うっかりオーバーステイや資格外活動にさせてしまう心配がない。
■海外から外国人を招聘したり、留学生の新卒採用したり、外国人社員の中途採用された際に、その都度に在留資格の相談ができ、安心して採用できる。
■在留資格の認定、変更、更新に関して、外国人社員本人も、人事担当者の方の負担も減らせる。
■外国人に関する質問や相談事項があればいつでも相談できる。
■会社の福利厚生として充実できる。
(外国人社員本人も、ご家族からのご相談や婚姻&離婚や子供出産後の在留資格にもご対応いたします)。
​※契約は1年間のご契約となります。
・外国人社員を採用する前、雇用中、ビザ更新時、退職後など在留資格に関する内容を無料相談を承ります。
通常30分ごとで5,500円(税込)の相談料金です。
​・上記プレミアプランとスタンダードプランの記載料金について、割引適用させていただきます。
・ライトプランの場合も、完全成果報酬対象に適用致します。​
・当事務所が提携している外国人人材に強い人材紹介会社を無料で紹介致します。
・当事務所が提携している外国人専門の不動産会社を無料で紹介致します。​


このような企業様にお勧め
・これから外国人社員を雇用する予定で、そもそも就労ビザ取得できるかどうかわからない
・初めて外国人社員を雇用したが、どうやって就労ビザに変更するのかかわからない
・外国人社員を雇用しているので、日常的な相談したい
・外国人社員を雇用しているが、すぐに辞めてしまうので、なかなか定着できない
・外国人社員を採用したいが、条件に合う候補者がなかなか集まらない
・内定を出した優秀な外国人内定者ですが、ビザ取得に不安があって、他社に行ってしまった
・外国人社員の就労ビザが取得できたが、どんなタイミングで更新するのか把握しきれない
・外国人社員が結婚したり、出産したりする場合、その家族(配偶者、子供)のビザに対応できない

 

就労ビザ申請の基本知識
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